経理事務を25年間経験(従業員20人規模の会社の経理、総務、人事)しましたが、会社が倒産したために求職活動中です。先日、ハローワークでクリニックの経理事務の求人をみつけ応募してみようかと思っています
しかし医療関係の事務経験がまったくありません。一般の会社の経理事務と医療関係の経理事務とではどういった違いがあるのか?
又そのクリニックでは、経理事務は年齢不問となってますが、看護士、医療事務の募集は40歳以下となっていてやはり若い方の方が有利なのか?
面接の際に医療事務の経験が無いですし、高年齢ですがどう自分をアピールすればよろしいでしょうか?

今まで6件応募いたしましたが、一件は書類選考で落ち、3件は採用となりましたが、いろいろ事情があり辞退いたしました。
失業保険はもう3ヶ月しかもらえないのに、なかなか思うように就職活動が進まず、最近少しあせってきました。
愚痴ってすみません
よく判らないのですが、なぜ医療関係にお勤めになりたいのですか?

病院などでも完全に病院の経営側の経理事務の募集なら問題ないと思いますが
医療事務ではまず採用してもらえません。
医療事務というのは保険点数などを付けたりする特殊事務で資格は簡単に取れるものの
病院側も即戦力が欲しいので、ある程度経験のある人を優先するため資格を持っていても
仕事に就けない人達がたくさんいるのです。ハローワークで説明されなかったですか?

今は年齢が高いと就職はかなり厳しいです。でもあなたのように経理25年のキャリアがあるなら
その専門のところへ応募する限りは採用をもらえるはずです(既に3社採用になってるように)
ちょっとそのキャリアが自信過剰になって、折角の転職のチャンスを逃してしまわないように
なさった方がいいかもしれません。
不景気で収入が減り、毎週日曜日だけ何かアルバイトをしようと思っています。今の会社がアルバイト禁止なので、今の会社にバレずにアルバイトをしたいのですが、
バイト先が失業保険や源泉徴収が発行されるような会社なら、いずれ今の会社にわかってしまうものなのでしょうか?
雇用保険や社会保険は2つの会社で加入できないので問題ないですが、
源泉所得税に関しては源泉徴収票が発行されてしまいます。
その分はご自身で確定申告すればよいと思います。

ただし、住民税からばれる可能性はわずかですがありますので
その辺は覚悟しておいて下さい。
失業保険の貰い方についてですが、自己退職・会社都合について教えていただけますか?
自己退職の場合は三ヶ月後、会社都合の場合は翌月から失業手当を貰えることは理解しています。私は自己退職で会社を辞めたのですが、以前に自己退社でも翌月から手当を貰った人がいると聞いたことがあります。さだかでは無いのですが「生活ができない」とか「会社の書類上では自己退社ですが実際○○だった・・・」などの申し出をハローワークですれば、即手当てを貰える扱いになったとか・・・。このうわさは本当なのでしょうか?自己退社での裏技があれば教えてください。
その噂は本当です。


しかし、自己都合から会社都合に変えるには証拠が必要です。

証拠はありますか?証拠を偽造するは不可能に近いでしょう。なぜなら、ハローワークは会社に確認をとりますから。
働きたくないけど、失業保険をもらうには、仕事を探すふりしとけばいいと知り合いが言ってました。
ばれないのでしょうか。
求職活動実績確認でばれる可能性ありますよ
実際に面接に行ったと記載した会社に電話する事もありますし
もしばれたら不正受給に問われますしね
派遣社員の失業保険給付について
失業給付を受けるにはどうすればよいでしょうか。

以下、直近2年以内です。

①4ヶ月雇用保険に加入し契約社員として働いていた

②現在派遣社員
11月14日から、7月6日までの契約

派遣会社に、雇用保険被保険者になった日を聞くと
「12月1日からです」と言われました。
■色々調べたところ、私の場合、11月16日からなら
雇用保険被保険者の期間が 8ヶ月 → 全職と合わせ給付の対象となる
■このままだと → 11ヶ月で対象外となってしまう

派遣担当者に、雇用が開始された日から
雇用保険被保険者に変更をしてほしいと伝えると、無理だと言われました。

一方ハローワークに問い合わせると、用件を満たしている場合、
変更は可能との回答でした。

どちらが正しいのでしょうか?
また、1ヶ月以内に次の仕事を紹介されなければ会社都合になるとのことですが、
その場合は雇用保険被保険者の期間が6ヶ月でも給付の対象になるのでしょうか?

地方のためあまり仕事がありません。
紹介された仕事を断ると自己都合になるそうですが、
自分の希望に合わなければ断っても会社都合になるのでしょうか。

複雑な話で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
ん~、派遣会社になぜ11月16日からではなく12月1日からなのか、まずは確認が必要でしょうねえ。
考えられることとしては、最初は11月14日~11月30日のみのお仕事で31日以上雇用する予定がなかった為雇用保険被保険者の対象外となり雇用保険をかけなかった。
しかし、その後12月1日からの派遣が決まったため(31日以上雇用する予定であった為)、12月1日からの取得となったのではないでしょうか。

安定所に聞いたときに、要件を満たしている場合はと返事があったのはそのせいだと思われます。
(会社に聞かないとはっきりしないからです)
従って、11月14日に雇用した際は、どういう条件での採用だったのか、要件を満たしていたのかで、遡って取得となるか12月1日のままかの判断になるように思われます。

それから、紹介された仕事を断る場合は指示された派遣を拒否したことになりますから、よっぽどの事情がない限り(正当な理由がある自己都合退職でない限り)は自己都合と同じ扱いになる場合があります。会社都合にはなりません。


補足の補足

なるほど、ならば会社はどうして12月からになると言うのでしょうね。
会社に確認されておいた方がよいでしょう。
11月に交わした契約書があれば、それも保管しておいて下さい。

安定所へ相談しに行く際には持って行くことをお勧めします。

ご参考になさってください。
勤め先の倒産について
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。

通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?

未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。

乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)

ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)

破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。

裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)


でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。


基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。

しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。


債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)

未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。

で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして

財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。

これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)

そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
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